門真市でも危険なブロック塀の撤去等に対する助成制度がスタート!
2018年 07月 30日
門真市でも、6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊事故を教訓とし、危険なブロック塀の撤去とフェンスの設置工事に対する助成制度がスタート。
7月11には、党議員団として制度創設を要望していました。
詳細は以下のとおり市ホームページで掲載されたものを転載します。
http://www.city.kadoma.osaka.jp/machizukuri/kensetsu/hojyojigyo/burokkubei_hojo.html
更新日:平成30(2018)年7月30日
ブロック塀等安全対策促進補助
門真市では、平成30(2018)年6月18日に発生した、大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊事故を教訓とし、ブロック塀等の倒壊による事故を防止し地域住民の避難経路を確保するため、危険なブロック塀を撤去する工事費や軽量なフェンスなどに改修する工事費を行う場合、費用の一部を補助する事業を平成30(2018)年7月30日から実施します。
ブロック塀等
建築物に附属するコンクリートブロックなどで造られた補強コンクリートブロック造の塀または組積造の塀ならびに土留めをいいます。
補助対象者
次のすべての要件を満たす人
- ブロック塀が設置されている土地の所有者もしくはブロック塀が付属している建物の所有者またはブロック塀等を管理する自治会などの地縁団体
- 市税を完納している
- 同じ敷地で、この要綱に定める補助金の交付を受けていない
注意:国や地方公共団体そのほか公的機関および法人は対象外
補助対象となるブロック塀等
広く一般の通行の用に供する道に面するもので、次のすべての要件を満たすもの。
- 道に面しているもの
- 高さが60センチメートル以上で、道までの水平距離より高いもの
- 次の簡易点検で満たしていない項目があるもの
注意:国や地方公共団体そのほか公的機関および法人が所有するものは対象外。
1.補強コンクリートブロック造の塀
| 項 | 点検項目 | 点検基準 |
|---|---|---|
| 1 | 高さ | 2.2メートル以下である |
| 2 | 壁の厚さ | 高さ2メートルを超える場合は、15センチメートル以上である |
| 高さ2メートル以下の場合は、10センチメートル以上である | ||
| 3 | 鉄筋 | 壁内に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横ともに80センチメートル間隔以内で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている |
| 4 | 控壁 (高さ1.2メートルを超えるとき) | 長さ3.4メートル以下ごとに、直径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している |
| 5 | 基礎 (高さ1.2メートルを超えるとき) | 丈が35センチメートル以上で根入れ深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある |
| 6 | 傾き ひび割れ | 全体的に傾きがなく、1ミリメートル以上のひび割れが無い |
| 7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
| 8 | そのほか | 塀が土留め壁を兼ねていない |
| 擁壁などの上に設置されていない |
2.組積造の塀
| 項 | 点検項目 | 点検基準 |
|---|---|---|
| 1 | 高さ | 1.2メートル以下である |
| 2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上ある |
| 3 | 鉄筋 | ― |
| 4 | 控壁 | 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分の壁の厚さの1.5倍以上突き出しているか壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある |
| 5 | 基礎 | 根入れ深さが20センチメートル以上ある |
| 6 | 傾き ひび割れ | 全体的に傾きがなく、1ミリメートル以上のひび割れが無い |
| 7 | ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
| 8 | そのほか | 塀が土留め壁を兼ねていない |
| 擁壁などの上に設置されていない |
補助対象となる工事
それぞれの工事の要件をすべて満たすもの
- 撤去工事 ア 原則としてブロック塀等のすべてを撤去するもの
- 改修工事 ア 撤去工事に引き続き、軽量なフェンスまたは生垣を設置するもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条の規定を満たすもの
イ 撤去工事後に軽量なフェンスおよびブロック塀等を併用する場合は、当該ブロック塀等の高さは
60センチメートル以下とし、安全な基礎に緊結するもの
ウ 改修工事により生垣を設置する場合は、延長1メートル当たり2本以上連続して植えるもの
エ 建築基準法第44条の規定を満たすもの
注意:建築基準法第44条:道路内や道路上に突き出して建築してはならない
補助対象経費と補助金の額
| 項 | 区分 | 補助対象経費 | 点検基準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 撤去工事 | 撤去工事に要する経費 | 次に掲げる額のうち、少ない方の額 (1)補助対象経費に3分の2を乗じて得た額 (2)150,000円 |
| 2 | 改修工事 | 改修工事に要する経費 | 次に掲げる額のうち、少ない方の額 (1)補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 (2)100,000円 |
そのほかの注意事項
- 補助金は工事の完了を確認した後に支払います。
- 平成30(2018)年6月18日以降に着手した工事が対象です。
注意:平成30(2018)年6月18日以降に着手したことを示す書類の添付が必要 - 補助金額は予算の範囲内の額となります。
手続きの流れ
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

まちづくり部 建築指導課 審査指導グループ 別館2階
電話06-6902-6346

